データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止区域等を定める省令について

[場所] 
[年月日] 1999年12月1日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成11年12月1日)

(生衛発第1714号)

(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生省生活衛生局長通知)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止区域等を定める省令(平成11年12月1日厚生省農林水産省第2号。以下「省令」という。)については、別紙のとおり公布されたところである。

 今後は下記の点に留意の上、関係機関等へ周知するとともに、円滑な運用等にあたられたい。

   記

第1

1 輸入禁止地域

 サルの輸入禁止地域については、エボラ出血熱及びマールブルグ病の発生の状況その他の事情を考慮した上で、アメリカ合衆国、中華人民共和国、フィリピン共和国、スリナム共和国及びガイアナ協同共和国以外の地域を規定した。

2 輸入禁止地域からの輸入許可手続

  サルを輸入禁止地域から輸入しなければならない特別の理由がある場合における①輸入許可の申請書の様式②輸入許可証明書の様式③輸入許可証明書の交付を受けた者の当該証明書の付帯義務を規定した。

3 証明書に記載すべき事項

 サルを輸出する政府機関が証明すべき事項は、エボラ出血熱及びマールブルグ病にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の他に次の事項を規定した。

 (1) 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 (2) 輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢及び生産地又は捕獲地

 (3) 輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名

 (4) その他参考となるべき事項

第2 運用上の注意

 サルの輸入業者等に対しては、「輸入動物特にサルによる人に健康危害の防止について」(昭和49年5月9日衛情第10号厚生省公衆衛生局保健情報課長通知)により指導方お願いしているところであるが、今後、農林水産省動物検疫所で実施する輸入検疫に係る検査においてサルが赤痢又は結核等の動物由来感染症にかかっている等を確認した旨の連絡があった場合においても、上記通知に基づき関係者等に対する指導方あわせてお願いする。

第3 施行期日

 平成12年1月1日から施行する


(別紙)

/厚生省/農林水産省/令第二号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第54条第一号及び第55条第1項に基づき、並びに同法を実施しするため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第一号の輸入禁止地域等を定める省令を次のように定める。

平成11年12月1日

厚生大臣 丹羽 雄哉

農林水産大臣 玉沢徳一郎


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第一号の輸入禁止地域等を定める省令

(輸入禁止地域)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第54条第一号の厚生省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域以外の地域とする。

指定動物   地域

サル  1 アメリカ合衆国

    2 中華人民共和国、フィリピン共和国、ガイアナ協同共和国、スリナム共和国

(禁止動物の輸入許可の手続)

第2条 法第54条各号に掲げる動物(以下この条において「禁止動物」という。)の輸入につき同条ただし書の許可を受けようとする者は、厚生大臣及び農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。

2 厚生大臣及び農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二号による輸入許可証明書を禁止動物一頭当たり一通ずつ交付する。

3 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止動物とともに、発送させなければならない。

(証明書に記載すべき事項)

第3条 法第55条第1項の厚生省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢及び生産地又は捕獲地

 三 輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名

 四 その他参考となるべき事項


附則

この省令は平成12年1月1日から施行する。

{別記は省略}