データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 地方自治法第245条の9に規定する処理基準の設定について〔感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〕

[場所] 
[年月日] 2001年4月12日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成一三年四月一二日)

(健感発第二一号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市衛生主管部局長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「分権一括法」という。)の施行に伴い、結核感染症対策に係る既出の通知のうち、分権一括法による改正後の地方自治法第245条の9に規定する処理基準に該当するものを下記のとおり定めたので、御了知の上、貴管内市町村、特別区、関係機関等への周知方よろしくお願いする。

 なお、第1に記載した通知中、地方感染症情報センター及び地方感染症発生動向調査企画委員会の設置についての記述は、必置規制について定めたものではなく、地方公共団体の自主組織権を前提とした上で、地方公共団体が既存の組織を活用するなどして、これらの機能を備えていただこうとするものである。また、「地方感染症情報センターが都道府県等の本庁の役割を代替する機能を担うことができるものとする。」とは、各都道府県の本庁が行う、管内の保健所から伝送された患者情報や地方衛生研究所から送付された検査情報を、中央感染症情報センターに伝送すること等を、各都道府県の本庁からではなく地方感染症情報センターからも行うことが出来る旨を確認的に記したものである。


   記

第1 感染症対策関係

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」(平成11年健医発第458号。各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生省保健医療局長通知)

第2 狂犬病対策関係

1 「狂犬病予防事務について」(昭和27年衛発第16号。各都道府県知事・各政令市長あて厚生省公衆衛生局長通知)

2 「狂犬病予防法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和29年発衛第257号。各都道府県知事・各政令市長あて厚生事務次官通知)(第一犬の引取を除き、第二抑留1から3までについては狂犬病予防法第6条の規定を第18条第2項で準用する場合に限る。)