[文書名] エイズ対策促進事業の実施について
(平成14年3月27日)
(健疾発第0327001号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局疾病対策課長通知)
標記については、本日付け健発第0327013号厚生労働省健康局長通知「エイズ対策促進事業について」の別紙「エイズ対策促進事業実施要綱」が新たに定められ、「検査、相談事業」が廃止されたところである。従って、その実施に当たっては、下記の事項についても併せて留意の上、円滑な実施が図られるようお願いする。
なお、本通知は本年4月1日より適用し、平成12年3月31日健医疾発第34号厚生省保健医療局疾病対策課長通知「エイズ対策促進事業の実施について」は廃止する。
記
1 本事業は、エイズ対策の推進を図る観点から、地域の実情に応じた、きめ細かな事業を講ずるため、都道府県、政令市及び特別区(以下、「都道府県等」という。)が行うエイズ対策促進事業に対し、補助するものである。
2 本事業の内容は、以下のとおりとする。
(1) エイズ対策促進事業
① エイズ対策推進協議会等の設置・運営事業
各種のエイズ対策の推進を図るため、地域の実情を踏まえたエイズ対策についての計画・立案を行うエイズ対策推進協議会等の設置・運営を図る事業。
② エイズ対策推進のためのマンパワーの養成事業
エイズ対策を推進するための必要なマンパワーの養成を図るため、検査、相談、医療の従事者等に対する各種の研修を実施する事業。
③ 啓発普及活動事業
多くの住民に対してエイズに関する知識の浸透を図るために実施する事業。
なお、地域住民に対するエイズに関する正しい知識の啓発普及は、エイズ対策の基本となるものであるが、その実施に当たっては医学・医療の分野のみならず、患者等が置かれている心理的・社会的状況等を配慮して実施する事業。
④ エイズ治療拠点病院治療促進事業
患者・感染者の医療を確保するため、エイズ治療拠点病院において、院内感染防止及び検査、相談、治療等の体制の整備を図るために実施する事業。
⑤ エイズ治療拠点病院医療従事者実地研修事業
エイズ治療拠点病院の医師、看護婦等をエイズ診療の経験が抱負な医療機関へ派遣し、実地研修を行うことにより診療技術の向上を図るために実施する事業。
⑥ エイズ治療拠点病院カウンセラー設置事業
患者・感染者及びその家族等に対し、心理的ケアを行う体制推進のため、
ア 都道府県等におけるカウンセラーの雇い上げによる医療機関への派遣、
イ エイズ治療拠点病院でのカウンセラーの雇い上げに対する経費負担、
ウ 都道府県等とNGOなどの連携によるカウンセリング活動への支援等により、エイズ治療拠点病院をはじめとする医療機関にカウンセラーを設置する事業。
⑦ 地域組織等活動促進事業
効率的なエイズ対策事業を推進するためには、地域に根差した各種団体等の積極的な協力が不可欠であることから、これらの団体等に対して、エイズに関する知識等を習得させ、啓発普及等を図るために実施する事業。
⑧ 調査研究事業
エイズ対策の計画・立案及び実施に当たって、その基礎となる資料の収集に必要な各種調査を実施する事業。
(2) 地方ブロックエイズ対策促進事業
① ブロック内エイズ治療拠点病院連絡協議会等の設置、運営事業
各ブロックの実情に応じたエイズ対策等の計画・立案を行うエイズ治療拠点病院連絡協議会等の設置、運営を図る事業。
② ブロック内エイズ治療拠点病院に対する研修会・講習会の実施事業
ブロック全体におけるエイズ診療技術のレベルアップを図るため、治療・カウンセリング等について、ブロック内エイズ治療拠点病院の医療従事者等に対し研修会、講習会を実施する事業。
③ 調査研究事業
各ブロックにおけるエイズ対策の計画立案及びその実施に当たり、その基礎となる資料の収集に必要な各種調査研究を実施する事業。
④ ブロック内エイズ治療拠点病院等に対する相談事業
患者・感染者等からのエイズに関する相談やブロック内のエイズ治療拠点病院等の医師等からの治療や療養生活指導等についての相談に対応するとともに、情報等を提供する事業。
⑤ エイズ治療地方ブロック拠点病院医療従事者実地研修事業
エイズ治療地方ブロック拠点病院の医師、看護婦等をエイズ診療の経験が豊富な医療機関等へ派遣し、実地研修を行うことによりブロック内のエイズ治療拠点病院等のレベルアップを図るために実施する事業。
3 関係団体等との連携
事業の計画、立案及び実施に当たっては、エイズの専門機関等からの意見を十分聴取し、関係機関や市町村等との連携を密にするとともに、地域住民の自主的な取り組みとともに積極的な協力の下に行うこと。