[文書名] 特定感染症検査等事業の実施について
(平成14年3月27日)
(/健感発第0327002号/健疾発第0327003号/)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長・疾病対策課長通知)
標記については、平成14年3月27日健発第0327012号により厚生労働省健康局長から各都道府県知事、政令市長及び特別区長あてに、「特定感染症検査等事業実施要綱」が示されたところであるが、その実施にあたっては、下記の事項に留意の上、積極的な取組をお願いする。
なお、本通知は本年4月1日より適用し、平成12年1月26日健医感発第6号厚生省保健医療局結核感染症課長通知「特定感染症予防事業の実施について」は廃止する。
記
1 本事業は、都道府県、政令市及び特別区が実施する性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、梅毒及び淋菌感染症の検査事業(以下「性感染症検査事業」という。)、HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業並びにウイルス性肝炎検査事業に対し、補助するものである。
2 本事業の内容は、以下のとおりとする。
なお、本事業の実施にあたっては検査等を匿名で行うなど、個人のプライバシー等人権の保護に十分配慮することとする。
(1) 性感染症検査事業
保健所等における性感染症に指定した5疾患の検査事業
(2) HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業
ア 保健所におけるエイズストップ作戦関連事業実施要綱に基づく事業
イ エイズ治療拠点病院におけるHIV抗体検査等事業実施要綱に基づく事業
ウ その他
(3) ウイルス性肝炎検査事業
(1)並びに(2)ア及びウにより、検査を一つ以上実施する者のうち、同時にウイルス性肝炎(B型、C型)検査を希望する40歳以上の者に対するHBs抗原検査及びHCV抗体等検査(HCV抗体検査は、HCV抗体価をウイルスの有無を判定するための高力価群、中力価群、低力価群に適切に分類することができる測定系を用いること。また、HCV核酸増幅検査は、HCV抗体検査により中力価とされた検体に対して実施すること。なお、核酸増幅検査は、定性的な判断のできる検査方法を用いること。)を行う。
3 本事業の企画、立案及び実施にあたっては、事業の効率的、効果的な実施を図るため、関係機関等と連携を密にし、地域の実情に応じた事業の推進に努めること。
4 経費
国は、事業に要した経費に対し、厚生労働大臣が別に定める「保健事業費等国庫補助負担(補助)金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとし、その補助率は1/2であること。