[文書名] 特定感染症検査等事業について
(平成14年3月27日)
(健発第0327012号)
(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)
標記検査事業の実施については、平成12年1月26日健医発第113号厚生省保健医療局長通知「特定感染症予防事業について」により実施されてきたところであるが、平成14年度から、保健所等で実施する「性感染症検査事業」、「HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業」、「ウイルス性肝炎検査事業」については、1検体で希望する各検査が同時に実施できるよう利便性を高めることにより、これら感染症のまん延の防止及び発生の予防等を図ることとし、別紙のとおり「特定感染症検査等事業実施要綱」を定めたので通知する。
また、本要綱の趣旨を十分に御理解の上、本事業が円滑に実施されるよう貴管内における関係機関等への周知方について特段の御配慮をお願いする。
なお、本通知は、本年4月1日より適用することとし、平成12年1月26日健医発第113号厚生省保健医療局長通知「特定感染症予防事業について」は廃止する。
別紙
特定感染症検査等事業実施要綱
1.事業目的
この事業は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく「性感染症に関する特定感染症予防指針」(平成12年厚生省告示第15号)に定められる性感染症に関する検査及び相談事業並びにHTLV―1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)に関する検査及び相談事業並びに感染症法に基づく「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」(平成24年厚生労働省告示第21号)に定められるHIV抗体検査及びエイズに関する相談事業並びにウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業並びに風しん抗体検査事業を推進することにより、これらの感染症の発生の予防・まん延防止及び治療対策の推進を図ることを目的とする。
2.事業の実施主体
この事業の実施主体は、次のとおりとする。
(1) 3の(1)、(3)及び(4)の事業
都道府県、政令市(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の政令で定める市をいう。以下同じ。)及び特別区
(2) 3の(2)の事業
平成25年3月29日健発0329第19号厚生労働省健康局長通知「HIV検査・相談事業について」の別紙「HIV検査・相談事業実施要綱」に定める自治体
3.事業内容
保健所等で行う性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒及び淋菌感染症の5疾患)並びにHTLV―1に関する検査事業及び相談事業並びにHIV抗体検査及びエイズに関する相談事業並びにウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業並びに風しん抗体検査事業に対して補助をするものである。
なお、各事業の詳細については以下のとおりとする。
(1) 性感染症・HTLV―1検査及び相談事業
ア 保健所における性感染症に指定した5疾患及びHTLV―1の検査事業
イ 保健所における性感染症に指定した5疾患及びHTLV―1の相談事業
(2) HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業
平成25年3月29日健発0329第19号厚生労働省健康局長通知「HIV検査・相談事業について」の別紙「HIV検査・相談事業実施要綱」に定める事業
(3) ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業
ア 肝炎ウイルス検査
保健所又は委託医療機関等においてB型肝炎ウイルス検査及びC型肝炎ウイルス検査を実施。
イ B型及びC型肝炎ウイルスに関する相談事業
ウ 陽性者フォローアップ事業
(ア) 陽性者のフォローアップ
肝炎ウイルス検査で陽性と判定された者に対し、医療機関への受診勧奨等を実施。
(イ) 検査費用の助成
初回精密検査及び定期検査に係る費用の助成を実施。
(4) 風しん抗体検査事業
ア 実施方式
医療機関等への委託による実施又は保健所において実施。
イ 対象者
主として、妊娠を希望する女性とする。
ただし、過去に風しん抗体検査を受けたことがある者、明らかに風しんの予防接種歴がある者若しくは検査で確定診断を受けた風しんの既応歴がある者は除く。
ウ 本検査に要した費用については、検査受検者からは徴収しないこととする。
4.実施に当たっての留意事項
本事業の企画及び立案に当たっては、事業を効率的、効果的に実施するため、関係機関等と連携を密にし、地域の実情に応じた事業の推進に努めること。
また、検査等を匿名で行うなど、個人のプライバシー等人権の保護に十分配慮すること。
5.経費の負担
都道府県、政令市及び特別区が本実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生労働大臣が別に定める「感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
{別紙は省略}