[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正について
(平成14年10月29日)
(健発第1029005号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第140号)は、平成14年10月29日をもって公布され、同年11月1日から施行されることとなったところである。
今回の改正の概要等は下記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期されたい。
記
1 改正の概要
① ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。以下同じ。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下、「法」という。)上の四類感染症とし、法第12条第1項に基づいてその患者について届出をすべき四類感染症(以下「全数届出の四類感染症」という。)とすること。これに伴い、法第14条第1項の届出において、ウエストナイル脳炎が急性脳炎に含まれなくなること。
② ウエストナイル熱を全数届出の四類感染症とすることから、医師は、ウエストナイル熱患者を診断したときは都道府県知事等に届け出なければならないこと。
2 感染症発生動向調査事業
感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日健医発第458号)中「第2 対象感染症」の「1.全数把握の対象 (4) 四類感染症」の「(13) アメーバ赤痢」の次に「(13の2) ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。)」を、「第5 事業の実施」の「2.全数把握対象の四類感染症 (2) 調査単位及び実施方法 イ保健所①」の「(13)」の次に「(13の2)」をそれぞれ加え、別記様式4―1を別紙に改める。
この実施要綱の改正は、平成14年11月1日から施行する。
なお、感染症発生動向調査事業はコンピュータ・オンラインシステムを用いて行っているところであるが、システムが整備されるまでの間は、ウエストナイル熱の取扱については電話による連絡の上で別記様式4―1をファクシミリすることとされたい。都道府県等から厚生労働省への報告の窓口は、国立感染症研究所感染症情報センター感染症発生動向調査担当{電話とFaxの番号は省略}とする。