[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布等について
(平成15年2月12日)
(健発第0212006号)
(各都道府県知事・政令市市長・特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第13条第1項及び第54条第1号の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成15年2月5日政令第35号をもって公布され、平成15年3月1日から施行することとされたので、下記事項を御了知の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第一 改正の趣旨
ペストの国内への侵入及びまん延を防止するため、獣医師の届出義務の対象となる感染症及び動物としてペスト及びプレーリードッグを、輸入禁止の対象となる動物としてプレーリードッグをそれぞれ指定することとしたこと。
第二 改正の内容
1 獣医師の届出について
獣医師は、プレーリードッグがペストにかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに都道府県知事に届け出なければならないことを追加したこと。
プレーリードッグの所有者は、獣医師の診断を受けない場合において、当該動物がペストにかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは直ちに都
道府県知事に届け出なければならないことを追加したこと。
2 動物の輸入に関する措置について
何人も、プレーリードッグを輸入してはならないことを追加したこと。
第三 留意事項
都道府県等においては、獣医師の届出に関する個人情報の保護については、特段の配慮をお願いする。
※同旨の通知は社団法人日本獣医師会会長、社団法人日本医師会会長にも発出された。