[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正について
(平成15年2月14日)
(健感発第0214001号)
(Dr.RonDeHaven Deputy Administrator Veterinary Services Animal and Plant Health Inspection Service US Department of Agriculture 1400 Independence Ave,SW Washington,DC 20250あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
今般、我が国にない動物由来感染症(動物から人が感染する病気)であるペストの国内への侵入防止のため、平成15年3月1日以降、プレーリードッグ(げっ歯目リス科)の我が国への輸入を禁止いたします(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成15年2月5日政令第35号の施行に伴うもの))。
つきましては、本件について御了知いただくとともに、関係機関、特に貴国国内の輸出業者への周知等を含め、プレーリードッグが日本へ輸出されることのないよう、特段のご協力をお願いいたします。
なお、同日以降、万が一、日本へプレーリードッグが到着した場合には、返送、殺処分等の措置が講じられることを申し添えます。
※同旨の通知は在京カナダ大使館Greg Giokas食品・消費財担当参事官、カナダ・アルバータ州政府在日事務所駐日代表ブラッド・レイ・クラーク、にも発出された。
{様式は省略}