[文書名] プレーリードッグの輸入禁止に伴う対応への協力依頼について
(平成15年2月14日)
(健感発第0214001号)
(外務省大臣官房領地移住部政策課長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
今般、我が国にない動物由来感染症(動物から人が感染する病気)であるペストの国内への侵入防止のため、平成15年3月1日以降、プレーリードッグ(げつ歯目リス科)の我が国への輸入を禁止いたします(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成15年2月5日政令第35号の施行に伴うもの))。
つきましては、本件についてご了知いただくとともに、海外在留邦人への周知等について御協力方お願いいたします。特に、海外在留邦人等により、我が国へプレーリードッグが持ち込まれることがなきよう、特段の御配慮方お願いいたします。
※同旨の通知は国土交通省航空局国際航空課長、国土交通省航空局航空事業課長、国土交通省海事局総務課長、国土交通省総合政策局観光部旅行振興課長、社団法人全日本航空事業連合会会長、在日航空会社代表者協議会議長、社団法人日本船主協会会長、外国船舶協会会長、社団法人日本旅行業協会会長、社団法人全国旅行業協会会長、礼団法人日本通関業連合会会長にも発出された。