[文書名] 重症急性呼吸器症候群を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令及び関係省令の施行について(施行通知)
(平成15年7月14日)
(/健発第0714007号/食安発第0714001号/)
(各検疫所長あて厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
重症急性呼吸器症候群を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令(平成15年政令第305号)は、平成15年7月4日に公布され、同年7月14日から施行されたところである。また、重症急性呼吸器症候群を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令の施行に伴う検疫法施行規則の準用に関する省令(平成15年厚生労働省令第121号)が同年7月14日に公布され、同日から施行されたところである。今般、この政省令の主な内容について以下のとおり通知するので、十分に了知願いたい。
記
1 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。以下「SARS」という。)を検疫法(以下「法」という。)第34条の感染症の種類として指定し、法第2章及び第4章(法第34条から第40条までを除く。)の規定を準用することとしたこと。
(留意事項)
SARSについて準用する法の規定は以下のとおりとする。
第2章 検疫
ア 第4条 (入港等の禁止)
イ 第5条 (交通等の制限)
ウ 第6条 (検疫前の通報)
エ 第8条 (検疫区域)
オ 第9条 (検疫信号)
カ 第10条 (検疫の開始)
キ 第11条 (書類の提出及び呈示)
ク 第12条 (質問)
ケ 第13条 (診察及び検査)
コ 第14条 (汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置)
サ 第15条 (隔離)
シ 第16条 (停留)
ス 第16条の2 (審査請求の特例)
セ 第17条 (検疫済証の交付)
ソ 第18条 (仮検疫済証の交付)
タ 第19条 (仮検疫済証の失効)
チ 第20条 (証明書の交付)
ツ 第21条 (検疫抗以外の港における検疫)
テ 第22条 (第4条第2項に該当する船舶に関する特例)
ト 第23条 (緊急避難)
第4章 雑則
ア 第28条 (検疫官)
イ 第29条 (立入権)
ウ 第30条 (権限の解釈)
エ 第31条 (制限の着用及び証票の携帯)
オ 第32条 (実費の徴収)
カ 第33条 (費用の徴収及び負担)
キ 第33条の2 (再審査請求)
ク 第41条 (省令委任)
2 法第16条第2項において規定する停留の期間は、SARSについては240時間とすること。これに従い、法第18条により交付する仮検疫済証に付する期間を240時間とすること。
3 法第21条第1項第一号に規定するSARSが現に流行し、又は流行するおそれのある地域は、複数のSARSの患者が同時期に発生した地域とすること。