[文書名] 米国における人でのサル痘(Monkeypox)の発生について(第3報)(我が国へ輸入された感染の疑いのある動物の調査及び検査並びにサル痘の流行地等からの関連げっ歯類の輸入規制について)
(平成15年7月14日)
(健感発第0714002号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
標記については、「米国における人でのサル痘(Monkeypox)の発生について」(平成15年6月10日付け健感発第061002号及び平成15年7月3日付け健感発第0703001号)にて通知したところですが、今般、下記事項について情報提供いたしますので、御了知の上、よろしく周知方おねがいいいたします。
なお、本通知については、財務省、農林水産省、環境省をはじめ、日本医師会、日本獣医師会、日本動物園水族館協会、全日本動物輸入業者協議会にも通知したことを申し添えます。
記
1 我が国へ輸入されたサル痘に感染した疑いのあるアフリカヤマネに関する調査及び検査結果について
(1) 調査結果
当該動物の取扱業者への立ち入り調査の結果、接触者及び同居動物のサル痘への感染は確認されなかった。
(2) 検査結果
以下の結果から、生存していた2匹のアフリカヤマネのサル痘への感染は否定された。
① PCR(MPV specific PCR及びOrthopox virus universal PCR)
2匹とも陰性
② ウイルス分離試験
2匹とも陰性
③ 抗体検査(オルソポックス特異抗体検出ELISA)
2匹とも陰性
2 サル痘の流行地等からの関連げっ歯類の輸入規制について
経済産業省の協力により、「外国為替及び外国貿易法」第52条に基づく輸入規制を導入するため、「輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表を行う等の件」(昭和41年通商産業省告示第170号)が改正され(別添)、サル痘の流行地等からの関連げっ歯類の輸入が規制された。
(1) 対象地域:コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ガボン、コートジボワール、シエラレオネ、カメルーン、中央アフリカ、リベリア、ナイジェリア、ガーナ、トーゴ
(2) 対象動物:上記地域を原産地又は船積地域とするげっ歯類(タイヨウリス属、キリス属、アフリカヤマネ属、アフリカオニネズミ属、フサオヤマアラシ属、スジマウス属に限る)
(3) 公布及び施行日:平成15年7月14日
※同旨の通知は財務省関税局業務課長、財務省関税局監視課長、農林水産省消費・安全局衛生管理課長、環境省自然環境局総務課長、社団法人日本医師会感染症危機管理対策室長、社団法人日本獣医師会会長、社団法人日本動物園水族館協会会長、全日本動物輸入業者協議会会長、全国ペット小売業協会長にも発出された。
{別添は省略}