[文書名] 重症急性呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項の指定感染症として定める等の政令及び関係省令の施行について
(平成15年7月14日)
(健感発第0714003号)
(農林水産省消費・安全局衛生管理課長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
重症呼吸器症候群を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項の指定感染症として定める等の政令及び関係省令(平成15年7月14日厚生労働省令第120号及び厚生労働・農林水産省令第3号)の施行にあたり、各都道府県、政令市及び特別区の長あてに通知致しました(別添)。
つきましては、本件について御了知いただくとともに、下記事項について関係機関への周知等を含め、特段の御協力をお願いいたします。
記
1 届出義務
獣医師は、イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン等について重症呼吸器症候群(SARS)にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときには、直ちに都道府県知事に届出なければならない。ただし、当面の間、主として研究機関等を想定しているものであり、一般の獣医療の臨床現場に求めるものではない。
2 輸入禁止
SARSの病原体を媒介するおそれのあるイタチアナグマ、タヌキ及びハクビシンは輸入禁止とされた。
※同旨の通知は環境省自然環境局総務課長、財務省関税局業務課長、財務省関税局監視課長、経済産業省協力局貿易管理部貿易審査課長、経済産業省協力局貿易管理部貿易管理課長、社団法人日本獣医師会長、社団法人日本医師会感染症危機管理対策室長、社団法人日本動物園水族館協会、全日本動物輸入業者協議会会長、全国ペット小売業協会にも発出された。