[文書名] コウモリ及びヤワゲネズミの輸入禁止に伴う対応への協力依頼について
(平成15年10月23日)
(健感発第1023002号)
(農林水産省消費・安全局衛生管理課長、財務省関税局監視課長、財務省関税局業務課長、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課長、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
動物由来感染症対策については、日頃より種々ご配慮をいただき厚く御礼申し上げます。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が平成15年10月22日政令第459号をもって公布され、また平成15年10月30日をもって感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令の一部を改正する省令が公布されることに伴い、コウモリ(全ての翼手目)及びヤワゲネズミ(げっ歯目ネズミ科ヤワゲネズミ属、英名マストミス)の我が国への輸入禁止措置が平成15年11月5日から実施されることとなりました。
つきましては、本件についてご了知いただくとともに、関係機関への周知等について御協力方お願いいたします。
なお、本件に関する周知ポスター及びリーフレットを作成し、追って送付いたしますので、ご活用いただきますようお願い申し上げます。
※同旨の通知は法務省入国管理局入国在留課長、総務省郵政行政局郵便企画課国際企画室長、外務省大臣官房領事移住部政策課長、国土交通省航空局国際航空課長、国土交通省航空局航空事業課長、国土交通省海事局総務課長、国土交通省総合政策局観光部旅行振興課長、各検疫所長、社団法人全日本航空事業連合会会長、在日航空会社代表者協議会議長、社団法人日本船主協会会長、外国船舶協会会長、社団法人日本旅行業協会会長、社団法人全国旅行業協会会長、社団法人日本通関業連合会会長、社団法人日本動物園水族館協会会長、社団法人日本獣医師会会長、日本小動物獣医師会会長、全日本動物輸入業者協議会会長、全国ペット小売業協会会長にも発出された。