[文書名] 学校で飼育されている鳥が死亡した場合の取扱いについて
(平成16年2月20日)
(健感発第0220001号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
高病原性鳥インフルエンザ対策については、「高病原性鳥インフルエンザ対策における留意点について(第2報)」(平成16年1月29日付医政経発第0129001号・健感発第0129001号医政局経済課長・健康局結核感染症課長通知)によりお示ししているところであるが、今般、文部科学省及び農林水産省と協議の上、学校で飼育されている鳥が死亡した場合の当面の対応として別添のとおり考え方を取りまとめたので、貴職におかれては、関係部局と緊密に連携をとりながら、対策に遺漏なきよう特段の配慮をお願いする。
学校で飼育されている鳥が死亡した場合の取扱いについて
平成16年2月20日
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
厚生労働省健康局結核感染症課
農林水産省消費・安全局衛生管理課
学校で飼育している鳥(インコ等家きん以外の鳥を含む。以下同じ。)に連続して複数の鳥が死ぬなど異常死がみられた場合には、当面以下の対応方針を基本とする。
なお、国内で高病原性鳥インフルエンザが発生したからといって、学校で飼育している鳥が高病原性鳥インフルエンザにり患するおそれが高いということはない。家畜保健衛生所、保健所及び学校は、清潔な状態で飼育し、排泄物等に触れた後には手洗いやうがいをすることなどにより感染の心配はなくなることを児童生徒、保護者等に対して周知し、冷静な対応を求める。
1.家きんの移動制限区域内にある学校の場合
① 連続して複数の鳥が死ぬなど鳥の異常死を発見した学校は、直ちに埋却せず、教育委員会に報告するとともに、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所(動物愛護センターを含む。)(以下「獣医師等」という。)に相談を行う。
② 相談を受けた獣医師等は、学校に対して可能な限り助言を行いながら、必要に応じて検査の要否についての判断を家畜保健衛生所に求める。
③ 家畜保健衛生所は、検査の要否を判断する。
④―1 家畜保健衛生所が検査の必要がないと判断した場合には、家畜保健衛生所からその旨学校宛に通知を行う。通知を受けた学校は、教育委員会と相談をしながら児童生徒、保護者等に対して十分な状況の説明を行う。
④―2 家畜保健衛生所が検査の必要があると判断した場合には、学校及び保健所に対して検査を行う旨の通知を行い、それぞれ以下の対応をとる。
家畜保健衛生所:生存している鳥及び死亡している鳥について検査を行う。ただし、死亡している鳥については、有効な検査結果が得られることが期待できる場合に検査を行う。死亡している鳥が既に埋却されている場合には、家畜衛生の観点から不要と考えられる場合であっても、保健所から要請があった場合には、家畜保健衛生所と保健所が連携して、十分なまん延防止措置及び感染防御措置を講じながら検査を行う。
保健所:飼養されている鳥(既に死亡したものを含む。)に過去3日以内に接触歴を持つ者に対して健康状態の把握を行い、インフルエンザ様の症状がある者に対しては、インフルエンザの迅速診断キットによる検査を実施する。当該検査で陽性となった者については、「高病原性鳥インフルエンザに関する患者サーベイランスの強化について」(健感発0202001号平成16年2月2日付厚生労働省健康局結核感染症課長通知)における「疑い例」として厚生労働省に報告を行う。
なお、家畜保健衛生所の行った検査により、鳥が高病原性鳥インフルエンザにり患していないことが明らかになった場合には、上記の措置は必要ない。
学校:教育委員会と相談しながら児童生徒、保護者等に対して十分な状況の説明を行う。
2.家きんの移動制限区域外にある学校の場合
① 連続して複数の鳥が死ぬなど鳥の異状死を発見した学校は、教育委員会に報告するとともに、獣医師等に相談を行う。
② 相談を受けた獣医師等は、学校に対して可能な限り助言を行いながら、検査の要否について必要に応じて家畜保健衛生所の判断を求める。
③ 家畜保健衛生所が検査の必要があると判断した場合には、1.④―2と同様の措置をとる。
※同旨の通知は環境省自然環境局総務課長にも発出された。