[文書名] 高病原性鳥インフルエンザに関する周知徹底について
(平成16年3月9日)
(/府食第275号/健発第0309001号/食安発第0309001号/15消安第6873号/環自野発第040309001号/)
(都道府県知事・保健所設置市長・特別区長あて内閣府食品安全委員会事務局長、厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬食品局食品安全部長、農林水産省消費・安全局長、環境省自然環境局長通知)
高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)に関する周知徹底を図るため、以下のとおり留意点を定めたので、貴職におかれては、対策に遺漏なきよう特段の配慮をお願いする。
また、下記の留意点について、本病に関する国民への正しい知識の普及を図るため、別紙のとおり国民向けの資料をとりまとめたので、貴職におかれては、住民への広報方お願いするとともに、本件通知を市町村長あてに通知することにより、市町村における広報についても御配慮いただくよう依頼方よろしくお願いする。
記
1 鶏肉・卵の安全性について
3例目の発生農場から鶏肉及び鶏卵の一部が食品として流通しており、発生農場の事業者が自主的に回収しているが、こうした取組が鶏肉や鶏卵の安全性について不安や混乱を招いていることから、別紙の内容を広報等に掲載すること等により、食品としての安全性等について周知するものとする。
2 本病の人への感染について
本病の人への感染を懸念する声もあることから、別紙の内容を広報等に掲載すること等により、本病の人への感染に関する正確な情報について周知するものとする。
3 小規模の家きん飼養者や愛玩鳥飼養者からの早期通報の徹底等について
国内における本病の発生については、飼養者による早期通報が功を奏し、まん延防止がマニュアルに即して適切に行われるところがある一方で、養鶏業者による通報が行われず、かつ、大量死発生後も鶏卵・鶏の出荷がなされていたことが発覚するなど的確な対応とは言い難い感染例が確認されたところである。
本病のまん延防止に万全を期すためには、早期に発見し、通報するとともに、関係者が密接に連携することにより、的確に防疫措置を講じることが重要である。
今般、農林水産省において、1000羽以上の家きんの飼養者等に対して、家畜伝染病予防法第52条に基づき、定期的に報告を求めることとしたところである(平成16年3月4日付け15消安第6807号農林水産省消費・安全局長通知)が、小規模の家きん飼養者及び愛玩鳥飼養者の早期通報等を確保する観点から、以下のとおり周知するものとする。
(1) 小規模の家きん飼養者及び愛玩鳥の飼養者の早期通報の徹底等について
原因が分からないまま連続して鳥が死亡するなど、本病の可能性を否定できない事態が生じた場合には、可能な限り早く、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所に連絡するよう、別紙の内容について広報等への掲載等により周知するものとする。
(2) 野鳥が死亡している場合の取扱いについて
野鳥は、本病以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがあり、死亡が見られたからといって、直ちに本病を疑う必要はないものと考えられるが、不安な場合には、市町村、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所に連絡すること等について、別紙の内容について広報等への掲載等により周知するものとする。
また、都道府県においては、死亡した野生のカラスも含めて、持ち込まれた死亡鳥のうちからサンプルを選んで検査を実施するものとする。