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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布等について

[場所] 
[年月日] 2004年7月9日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成16年7月9日)

(健感発第0709001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成16年7月9日政令第230号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成16年7月9日政令第231号)が本日公布されたところ、その概要は下記のとおりですので、御了知の上、関係機関への周知方お願いいたします。


   記

1 動物の輸入届出制度の施行期日等

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)第56条の2に基づく動物の輸入届出制度(別紙参照)の施行期日を平成17年9月1日と定めた。

 なお、届出事項、衛生証明書記載事項等については、WTO通報、パブリックコメント等所要の手続きを経た後、本年9月を目途に省令の公布を予定している。

2 獣医師の届出対象の追加

 (1) 国内における動物由来感染症対策の充実・強化を図るため、感染症法第13条第1項に規定する獣医師の届出の対象について、同項の政令で定める感染症及び当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定める動物として、下表の通り感染症及び動物が追加された。


改正後 改正前

一 エボラ出血熱 サル

二 マールブルグ病 サル

三 ペスト プレーリードッグ

四 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン

五 細菌性赤痢 サル

六 ウエストナイル熱 鳥類に属する動物

七 エキノコックス症 犬

一 エボラ出血熱 サル

二 マールブルグ病 サル

三 ペスト プレーリードッグ

四 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン


 (2) 施行期日

  平成16年10月1日

 (3) 届出事項、届出基準等について

感染症法第13条1項の氏名その他厚生労働省令で定める事項(届出事項)については、今後所要の改正手続きを行い、本年9月を目途に通知することとしている。また、届出基準、診断ガイドライン等を作成し、本年8月下旬までに通知することとしている。