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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

[場所] 
[年月日] 2004年9月22日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成16年9月22日)

(健感発第0922001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第128号)は、平成16年9月15日公布され、平成16年10月1日及び平成17年9月1日から施行されるところである。

今回の改正の概要及び留意事項は、下記のとおりであるので、了知の上、関係者に対して周知いただくとともに、その実施に遺漏のないようにされたい。


   記

1 獣医師の届出事項の追加について(第5条関係)

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第13条の規定に基づき獣医師及び動物の所有者が保健所長を経由して都道府県知事等に届け出なければならない事項について、都道府県知事等が人への感染症の発生及びまん延の防止のための必要な措置等を的確に行うため、事項を追加したものである。

 (1) 獣医師が届け出る場合の留意点

  次に掲げる事項については、診断した時点で獣医師が通常求められる注意義務によって把握できる情報を記入して届け出ること。

  ア 動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所(第5条第1項第5号)

  イ 病原体に感染したと推定される時期(第5条第1項第10号)

  ウ 感染原因(第5条第1項第11号)

 (2) 届出の様式

  法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)(インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号)第2条において準用する場合を含む。)の規定による獣医師の届出について、届出書の様式を別紙1のとおり定めた。

 (3) 厚生労働省への報告

  獣医師より届出を受けた都道府県及び保健所を設置する市(特別区を含む。)から厚生労働省への報告事項は、国が感染症の発生動向を把握する上で必要な事項として、別紙2のとおりとする。

  なお、コンピューター・オンラインシステムによる報告体制が整備されるまでの間、厚生労働省への報告は、厚生労働省健康局結核感染症課あてに別紙1をファクシミリにより送付することとする。

   送付先:厚生労働省健康局結核感染症課動物由来感染症指導係

{TEL番号、FAX番号は省略}

 (4) 獣医師から届出を受けた都道府県知事の対応

  届出を受けた都道府県等は、人への感染症の発生及びまん延の防止を図るため、必要があると認めるときは、速やかに法第15条第1項の規定の実施及びその他所要の措置(法第27条から第29条まで及び第35条関係)の実施を入念的に明確にしたこと。

  なお、法第15条第1項の規定の実施に当たっては、2(2)に留意すること。

  また、当該動物の所有者等に対する調査等を実施する際には、関係部局(課)及び関係団体と十分な協力・連携を図るとともに、保健所、地方衛生研究所の他に動物愛護センター等動物等取扱業者の指導を行う機関が設置されている都道府県等においては、同機関と協力・連携して対応できるよう所要の体制を構築されたい。

2 感染症の発生の状況、動向及び原因の調査について(第8条関係)

 (1) 今般、法第15条の規定に基づく感染症の発生の状況、動向及び原因の調査の迅速かつ的確な実施を確保するため、必要な実施規定を整備したので、該当する感染症の発生等がある場合には、同規定に従って、同調査を実施することとし、その実施に当たっては適切に執り行うこととされたい。

  なお、本規定の実施に際して、感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体に関する情報を事前に都道府県知事等が把握することが重要であるので、平時より関係者から情報を収集できるよう努められたい。

 (2) 従来、都道府県等において、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」(平成11年3月19日健医発第458号)に基づき、法第15条の規定に基づく調査の一環として、病原体の提出をお願いしていたところであるが、感染症対策において、病原体の検査を正確に行うことは、原因究明及び感染の拡大防止の観点から、極めて重要であることから、同調査の円滑かつ的確な実施を確保するために実施規定を整備したので、その実施に当たっては、遺漏のないようにされたい。

3 動物の輸入届出制度について(第28条から第31条まで関係)

 動物の輸入届出制度に係る届出書の記載事項、必要な衛生証明書の記載事項、輸入者が提出すべき必要書類等を定めたものである。

 本制度については、関係者に対して十分な周知が必要である。今後、国においても平成17年9月1日の施行に向け、本制度の周知に努めることとしているが、貴部(局)におかれても関係部局(課)と十分に連携の上、管内の動物等取扱業者等関係者への周知について協力をお願いする。

4 施行時期

平成16年10月1日から施行する。ただし、動物の輸入届出制度に係る改正規定は、平成17年9月1日から施行する。