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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について

[場所] 
[年月日] 2005年2月22日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成17年2月22日)

(/健発第0222002号/薬食発第0222001号/雇児発第0222001号/社援発第0222002号/老発第0222001号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各保健所政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)

 広島県福山市の特別養護老人ホームで発生したノロウイルスの集団感染を受けて、「高齢者施設における感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の徹底について」(平成17年1月10日老発第0110001号)等の中で、速やかな市町村保健福祉部局への連絡等の徹底をお願いしたところであるが、高齢者、乳幼児、障害者等が集団で生活又は利用する社会福祉施設及び介護老人保健施設等(その範囲は別紙のとおり。以下「社会福祉施設等」という。)においては、感染症等の発生時における迅速で適切な対応が特に求められる。

 今般、下記により、社会福祉施設等において衛生管理の強化を図るとともに、市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告を求め、併せて保健所へ報告することを求めることとしたので、管内市町村及び管内社会福祉施設等に対して、下記の留意事項の周知徹底を図っていただくようお願いする。

 なお、本件に関しては、追って各社会福祉施設等に係る運営基準等を改正する予定であることを申し添える。また、下記の取扱いに当たっては、公衆衛生関係法規を遵守しつつ、民生主管部局と衛生主管部局が連携して対応することが重要であることから、関係部局に周知方よろしくお願いする。


   記

1.社会福祉施設等においては、職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに施設長に報告する体制を整えるとともに、施設長は必要な指示を行うこと。

2.社会福祉施設等の医師及び看護職員は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、施設内において速やかな対応を行わなければならないこと。

 また、社会福祉施設等の医師、看護職員その他の職員は、有症者の状態に応じ、協力病院を始めとする地域の医療機関等との連携を図るなど適切な措置を講ずること。

3.社会福祉施設等においては、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。

4.社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。

 ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

 イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

 ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

5.4の報告を行った社会福祉施設等においては、その原因の究明に資するため、当該患者の診察医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。

6.4の報告を受けた保健所においては、必要に応じて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第15条に基づく積極的疫学調査又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第58条に基づく調査若しくは感染症若しくは食中毒のまん延を防止するために必要な衛生上の指導を行うとともに、都道府県等を通じて、その結果を厚生労働省に報告すること。

7.4の報告を受けた市町村等の社会福祉施設等主管部局と保健所は、当該社会福祉施設等に関する情報交換を行うこと。

8.社会福祉施設等においては、日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、職員の健康管理を徹底し、職員や来訪者の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、職員及び利用者に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。また、年1回以上、職員を対象として衛生管理に関する研修を行うこと。

9.なお、医師が、感染症法、結核予防法(昭和26年法律第96号)又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行う必要があるので、留意すること。


別紙

対象となる社会福祉施設等

【介護・老人福祉関係施設】

 ○養護老人ホーム

 ○特別養護老人ホーム

 ○軽費老人ホーム

 ○老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター

 ○老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設

 ○老人福祉センター

 ○認知症グループホーム

 ○生活支援ハウス

 ○有料老人ホーム

 ○介護老人保健施設

【生活保護施設】

 ○救護施設

 ○更生施設

 ○授産施設

 ○宿所提供施設

【ホームレス関係施設】

 ○ホームレス自立支援センター

 ○緊急一時宿泊施設

【その他施設】

 ○社会事業授産施設

 ○無料低額宿泊所

 ○隣保館

 ○生活館

【児童・婦人関係施設等】

 ○助産施設

 ○乳児院

 ○母子生活支援施設

 ○保育所

 ○児童厚生施設

 ○児童養護施設

 ○情緒障害児短期治療施設

 ○児童自立支援施設

 ○児童家庭支援センター

 ○児童相談所一時保護所

 ○婦人保護施設

 ○婦人相談所一時保護所

【障害関係施設】

(身体障害者)

 ○身体障害者更生施設

 ○身体障害者療護施設

 ○身体障害者福祉ホーム

 ○身体障害者授産施設(通所・小規模含む)

 ○身体障害者福祉工場

 ○身体障害者福祉センター

 ○盲導犬訓練施設

 ○身体障害者デイサービス

 ○身体障害者短期入所

 ○進行性筋萎縮症者療養等給付事業

 ○盲人ホーム

(知的障害者)

 ○知的障害者デイサービスセンター

 ○知的障害者更生施設

 ○知的障害者授産施設(通所・小規模含む)

 ○知的障害者通勤寮

 ○知的障害者福祉ホーム

 ○知的障害者デイサービス

 ○知的障害者短期入所

 ○知的障害者地域生活援助

 ○知的障害者福祉工場

(障害児・重症心身障害児(者))

 ○知的障害児施設

 ○第一種自閉症児施設

 ○第二種自閉症児施設

 ○知的障害児通園施設

 ○盲児施設

 ○ろうあ児施設

 ○難聴幼児通園施設

 ○肢体不自由児施設

 ○肢体不自由児通園施設

 ○肢体不自由児療護施設

 ○重症心身障害児施設

 ○肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行う指定医療機関

 ○児童デイサービス

 ○児童短期入所

 ○重症心身障害児(者)通園事業

(精神障害者の対象施設等)

 ○精神障害者社会復帰施設(精神障害者短期入所事業を行う施設も含む)

  ・精神障害者生活訓練施設

  ・精神障害者福祉ホーム(A型及びB型)

  ・精神障害者入所授産施設

  ・精神障害者通所授産施設(小規模通所授産施設も含む)

  ・精神障害者福祉工場

  ・精神障害者地域生活支援センター

 ○精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)