[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令の一部を改正する省令の公布について
(平成17年3月30日)
(健感発第0330003号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省・農林水産省令第3号)は、本日公布され、平成17年7月1日から施行されるところである。
今回の改正の概要及び留意事項は、下記のとおりであるので、了知の上、関係者に対して周知いただきたい。
記
1 改正の趣旨
現在、地域を限定して輸入されているサルについては、農林水産省動物検疫所において、エボラ出血熱及びマールブルグ病に係る検疫を実施した後、その輸入が認められているところである。しかしながら、サルについては、人に感染症を感染させる可能性が高いことから、国際獣疫事務局(OIE)国際動物衛生規約にも準拠し、試験研究等の用に供されるもの以外のサルの輸入を認めないこととしたものである。
2 改正の内容
輸入を認めるサルについては、「試験研究機関又は動物園(感染症を人に感染させるおそれがない施設として、厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定したものに限る。)において、業として行われる試験若しくは研究又は展示の用に供されるもの」と規定されたところである。
厚生労働大臣及び農林水産大臣の指定を受けようとする試験研究機関及び動物園の設置者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類その他の書類を添付して申請しなければならないこととした。
3 指定に係る手続き
厚生労働大臣及び農林水産大臣による指定の基準等は、別途策定する。
4 施行期日
平成17年7月1日から施行する。
5 参考資料
官報写し
新旧対照表
{参考資料は省略}