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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 定期の予防接種実施要領の一部改正について

[場所] 
[年月日] 2005年7月29日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成17年7月29日)

(健発第0729001号)

(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)

 予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第264号)及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令127号)の施行に伴い、「定期の予防接種の実施について」(平成17年1月27日付け健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)の別紙「定期の予防接種実施要領」を次のように改正する。ただし、第2の3及び第2の4の改正規定並びに第2の5を第2の4とし、第2の6を第2の5とする改正規定については、平成18年4月1日から適用する。


   記

 第1の5の(2)中「百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン、ジフテリア破傷風混合トキソイド及び破傷風トキソイド」を「沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン及び沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド」に改める。

 第1の9の(2)中「16歳未満の者に対する」及びなお書を削る。

 第1の12の(5)中「16歳未満の者に対する」を削る。

 第1の15の(2)中「第11条第1項」を「第20条において準用する同法第11条第1項」に改める。

 第1の16の(1)を次のように改める。

 (1) 三価混合の経口生ポリオワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン又は経皮接種用乾燥BCGワクチンを接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、27日以上置くこと。沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン、日本脳炎ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、6日以上置くこと。

 第2の1の(2)中「沈降ジフテリア破傷風トキソイド」を「沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド」に改める。

 第2の3中「3 麻しん」を「3 麻しん又は風しん」に改め、同3の(1)を次のように改める。

 (1) 対象者

  ア 麻しん又は風しんの第1期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチンにより、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者に対し、1回行うこと。この場合においては、早期の接種機会を確保すること。

  イ 麻しん又は風しんの第2期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチンにより、5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(小学校就学前の1年間にある者)に対し、1回行うこと。

  ウ 麻しん及び風しんの第1期又は第2期において、麻しん及び風しんを同時に行う場合は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンによること。

 第2の3の(2)中「麻しんワクチン」を「乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン及び乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン」に改める。

 第2の4を削る。

 第2の5の(3)を削り、第2の5を第2の4とし、第2の6を第2の5とする。