[文書名] 豚レンサ球菌感染症に係ると畜業者等への注意喚起について
(平成17年10月21日)
(/健感発第1021002号/食安監発第1021001号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
今般、WHOにより豚レンサ球菌対策として、と畜及び食品の調理時の注意事項について別添1のとおりWHOのホームページに掲載される一方、国内においても別添2のとおり感染事例が報告されております。
つきましては、と畜業者等に対し下記事項を徹底させるよう指導方要請します。
なお、食品取扱施設等における食品取扱者等の衛生管理については、引き続き、「食品等事業者が実施すべき管理運営に関する指針(ガイドライン)」(平成16年2月27日付け食安発第0227012号)第3(3)に基づき対応願います。
記
1 火傷、切り傷等、皮膚に外傷がある者を従事させる際には、当該部位を耐水性を有する被覆材で覆うこと。
2 獣畜の生肉、内臓等の取扱いに当たっては、食中毒防止の基本でもある手指、機械器具の適切な洗浄消毒を行うこと。
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