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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 「エイズ対策推進協議会」等の設置及び積極的な活用について(依頼)

[場所] 
[年月日] 2006年3月31日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成18年3月31日)

(健疾発第0331003号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局疾病対策課長通知)

 「エイズ対策推進協議会」等の設置については、「エイズ対策促進事業」(保健事業費等国庫負担(補助)金)において平成5年度から開始され、平成14年3月27日健疾発第0327001号厚生労働省健康局疾病対策課長通知「エイズ対策促進事業の実施について」により、各種のエイズ対策の推進が図れるよう、地域の実情を踏まえたエイズ対策の計画・立案を行うため設置・運営をお願いしているところです。

 今般、エイズ対策推進協議会等の設置・運営状況について調査したところ、別紙のとおりの状況でした。

 厚生労働省では、平成18年3月2日厚生労働省告示第89号をもって「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(エイズ予防指針)」を改正しましたが、その中で我が国におけるHIV感染者・エイズ患者の増加や疾患特性の変化に鑑み、今後は、基本的に地方公共団体(特に都道府県等)が中心となりエイズ対策の実施にあたることが求められております。

 つきましては、未設置の都道府県等においては、既存の審議会等を活用することも考慮しつつ速やかに設置をお願いします。

 また、改正エイズ予防指針は、「原因の究明」、「発生の予防及びまん延の防止」、「医療の提供」、「研究開発の推進」、「国際的な連携」、「人権の尊重」、「普及啓発及び教育」、「施策の評価及び関係機関との新たな連携」などを総合的に推進するために作成されたものであり、都道府県等においては、これらを踏まえた対策が円滑に実施できるよう、委員構成にご留意願います。

なお、エイズ対策推進協議会の開催経費については、「エイズ対策促進事業」による補助の対象となっていることを申し添えます。

{別紙は省略}