[文書名] 定期の予防接種実施要領の一部改正について
(平成18年5月31日)
(健発第0531002号)
(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)
予防接種法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第210号)及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第128号)の施行に伴い、「定期の予防接種の実施要領の一部改正について」(平成17年7月29日付け健発第0729001号厚生労働省健康局長通知)を下記のように改正し、平成18年6月2日から適用する。
記
第1の16(1)中「経口生ポリオワクチン」の次に「、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン」を加える。
第2の3中「3 麻しん及び風しんの予防接種」を「3 麻しん又は風しんの予防接種」に改め、第2の3(1)ア及びイ中「及び風しん」を「又は風しん」に、「乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン」を「乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン」に改め、同(1)ウを次のように改める。
ウ 麻しん及び風しんの第1期又は第2期において、麻しん及び風しんを同時に行う場合は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンによること。
第2の3(1)エを削る。
第2の3の(2)中「乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン」を「乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン及び乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン」に改める。