[文書名] 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について
(平成18年5月31日)
(健感発第0531004号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号)が平成18年6月2日公布され、同月12日に施行されることに伴い「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成16年9月22日健感発第0922001号)」の一部を下記のとおり改正し、同日から適用する。
記
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成16年9月22日健感発第0922001号)」の1(2)中「13条第1項」の次に「(同条第5項において準用する場合を含む。)(インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号)第2条において準用する場合を含む。)」に改める。
別紙1を次のように改める。
{別紙「感染症発症届(動物)」は省略}