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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準の一部改正について

[場所] 
[年月日] 2006年5月31日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成18年5月31日)

(健感発第0531005号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号)が平成18年6月2日公布され、同月12日に施行されることに伴い「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準について(平成17年6月20日健感発第0620002号)」の一部を下記のとおり改正し、同日から適用する。


   記

  「獣医師の届出基準」に、次のように加える。

第8 インフルエンザ(H5N1)

 1 定義

  A/H5N1型インフルエンザウイルスによる感染症である。

 2 対象となる動物

  鳥類に属する動物

 3 動物における臨床的特徴

  一般に、感染した鶏、七面鳥、うずら等では全身症状を呈して大量に死亡する。その他の鳥類では種類により無症状又は軽い呼吸器症状から全身症状まで、様々な症状が認められる。

 4 届出基準

  (1) 獣医師は、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥類に属する動物又はその死体についてインフルエンザ(H5N1)の病原体診断をした場合には、インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号)第2条において準用する法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。この場合において、検査材料は、同表の右欄に掲げるもののいずれかを用いること。


検査方法 検査材料
PCR法による病原体の遺伝子の検出 総排泄腔拭い液、口腔拭い液、血液又は臓器
ウイルス分離による病原体の検出


  (2) 獣医師は、臨床的特徴、血清学的状況若しくは疫学的状況から鳥類に属する動物又はその死体がインフルエンザ(H5N1)にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合は、(1)にかかわらず、病原体診断を待たずインフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令第2条において準用する法第13条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行わなければならない。