[文書名] 医療機関及び保健所に対するHIV―2感染症例の周知について(依頼)
(平成18年8月11日)
(健疾発第0811001号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局疾病対策課長通知)
この度、別添のとおり、我が国において初めて日本人における遺伝学的に完全な確証が得られたHIV―2感染症例が確認され、「厚生労働省健康危機管理基本指針」に基づく健康危険情報として厚生労働省に報告されたところである。平成14年に我が国において初めてのHIV―2感染症例の周知(平成14年10月24日付健疾発第1024001号厚生労働省健康局疾病対策課長通知「医療機関及び保健所に対するHIV―2感染症例の周知について」)を行っているが、今回改めて、貴職おかれても、管内医療機関に対し当該情報の周知とともに、HIV―2に配慮した適切なHIV診療の実施を指導されるよう特段の御配慮をお願いする。
また、貴管内保健所においても、当該情報の周知及びHIV―2抗体検査実施の徹底を図るよう、併せてお願いする。
(別添)
本邦医療機関受診者のHIV―2感染について
平成18年8月
厚生労働省健康局疾病対策課
平成18年8月11日、「厚生労働省健康危機管理基本指針」に基づき、エイズ対策研究主任研究者より疾病対策課に対して以下の事例が報告された。
【症例】
西アフリカにおいて輸血歴を持つ男性が気管支喘息を主徴として本邦医療機関を受診した(入院後、加療により症状改善し、退院。)同患者は入院時検査にてHIV抗体が陽性であり、HIV―1及びHIV―2に対するウエスタンブロットによって、HIV―2感染が確証された。本症例は我が国において初めて日本人として遺伝学的に完全な確証が得られたHIV―2感染例である。
【健康危険情報】
我が国においては、既にHIV―1及びHIV―2に対応する体外診断用HIV抗体検査試薬によるスクリーニングが行われているが、HIV―2に対応しない抗体検査システム及び遺伝子増幅法を用いた場合、感染を見逃すおそれがある。