[文書名] 感染症指定医療機関の指定の推進について
(平成19年3月12日)
(健発第0312004号)
(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第44号)が本年3月9日に公布され、同4月1日から施行されることに伴い、改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第60条第2項の規定に基づく第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の設置者に対する設置及び運営に要する費用の補助の取扱い等については、下記のとおりであるので、改正の趣旨をご理解の上、感染症指定医療機関の指定について、積極的に推進されますようお願いいたします。
なお、下記事項については総務省に確認済である旨申し添えます。
記
第1 補助金の交付について
1 感染症法第60条(改正後の第60条第2項)に基づき都道府県が国立病院機構や国立大学法人等(以下「国立病院機構等」という。)に交付する補助金については、これまで、地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号。以下「再建法」という。)第24条に規定する「寄付金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの」に該当したことから、国立病院機構等を感染症指定医療機関に指定した場合、都道府県は当該補助金を交付できないものであったところ、今般の政令改正において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第28条第2項に、当該都道府県の補助に対する国の補助率を2分の1として明記したことに伴い、再建法第24条の規定に抵触しないこととなったこと。
2 当該改正は、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の施設整備及び運営費の両者に該当するものであること。
第2 指定の推進について
1 第一種感染症指定医療機関を指定していない道県にあっては、今回の制度改正を踏まえ、国立病院機構等も含めて第一種感染症指定医療機関の施設基準を満たし得る医療機関に対し、幅広く協議を進め、早期に指定を実施されたいこと。
2 第二種感染症指定医療機関についても、「感染症指定医療機関の指定について」(平成11年3月19日付け厚生省保健医療局長通知)の基準に満たない数の指定に留まっている都道府県にあっては、今般の政令改正を踏まえ、積極的に指定を推進されたいこと。