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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

[場所] 
[年月日] 2007年3月27日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成19年3月27日)

(健感発第0327003号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第31号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める鳥類に属する動物及び事項(平成19年厚生労働省告示第56号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第57号)が平成19年3月27日に公布され、同日から施行し、又は適用されることとされたところであるが、その概要及び留意事項について別添のとおり各検疫所長あて送付したので、了知の上、関係者に対して周知されたい。


(別添)

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

(平成19年3月27日)

(健感発第0327002号)

(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第31号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める鳥類に属する動物及び事項(平成19年厚生労働省告示第56号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第57号)が平成19年3月27日に公布され、同日から施行し、又は適用されることとされたところであるが、その概要及び留意事項は、下記のとおりであるので、関係者に対して周知するとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。


   記

1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十九条第三項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める書類(平成16年厚生労働省告示第337号)の一部改正

 (1) 第29条第3項関係

作成書類の有効期限について3月が1年とされたこと。なお、既に提出されている書類についても適用されることに留意すること。

 (2) 第31条第1項第5号関係

衛生証明書に記載する事項として、荷送人及び荷受人が法人である場合における代表者名の記載について要しなくなったこと。

2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第128号)の一部改正

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2項及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める鳥類に属する動物及び事項の規定により、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第46条第1項の規定に基づく国の保護増殖事業として輸入されるトキについては、経過措置として、輸出国政府機関が発行する衛生証明書について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第1の第5項第3欄第1号に掲げる事項のみの記載で足りるとされたこと。

{参考資料は省略}