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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] レジオネラ症防止対策の周知等について〔感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〕

[場所] 
[年月日] 2007年10月30日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成19年10月30日)

(/健感発第1030001号/健衛発第1030001号/)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長・厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

 レジオネラ症防止対策については、「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(平成15年厚生労働省告示第264号)、「建築物等におけるレジオネラ症防止対策について」(平成11年11月26日生衛発第1679号厚生省生活衛生局長通知)、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」(平成15年2月14日健発第0214004号厚生労働省健康局長通知)などにより示しているところであるが、最近においても、レジオネラ症患者の発生及び旅館や共同住宅等におけるレジオネラ属菌の検出が報告されている。

 レジオネラ属菌による感染を防止するためには、循環式浴槽や中央式給湯設備等において、衛生上の措置を講ずる必要があり、関係者や住民一般に対し、改めて告示等の周知徹底を図るとともに、レジオネラ症に関する相談等に応じ、必要な指導を行われたい。

(参考)

・パンフレット よく知ろう「レジオネラ症」とその防止対策(平成12年12月改訂版)

・旅館・公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策についてのホームページ(URLは省略}