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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について(施行通知)

[場所] 
[年月日] 2008年5月12日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成20年5月12日)

(健発第0512004号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成20年法律第30号。以下「改正法」という。)が本年5月2日に公布され、本日施行されたところである。

 また、改正法の施行等のため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成20年政令第175号。以下「整備政令」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成20年厚生労働省令第106号。以下「整備省令」という。)が同じく本年5月2日に公布され、本日施行されたところである。

 これらの改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、内容を十分御了知の上、関係機関等への周知を図るとともに、その実施に遺憾なきを期されたい。

 なお、本通知においては、改正法による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び検疫法(昭和26年法律第201号)をそれぞれ「法」及び「検疫法」と、整備政令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び検疫法施行令(昭和26年政令第377号)をそれぞれ「令」及び「検疫施行令」と、整備等省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)及び検疫法施行規則(昭和26年厚生省令第53号)をそれぞれ「規則」及び「検疫規則」と略称する。


   記


第一 改正の趣旨

 新型インフルエンザの発生及びそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況にかんがみ、鳥インフルエンザ(H5N1)を二類感染症に追加するとともに、新型インフルエンザ等感染症が発生した場合にそのまん延の防止が迅速に図られるよう、当該感染症を入院、検疫等の措置の対象となる感染症とするほか、新型インフルエンザにかかっている疑いのある者について感染防止のための施策を講ずる等所要の規定を早期に整備すること。


第二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正

 1 定義

  (1) 感染症の類型

   イ 感染症の類型に、「新型インフルエンザ等感染症」を追加すること。(法第6条第1項関係)

   ロ 二類感染症に鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。本通知において「鳥インフルエンザ(H5N1)」という。)を追加すること。(法第6条第3項第5号関係)

   ハ 四類感染症である鳥インフルエンザから鳥インフルエンザ(H5N1)を除くとともに、五類感染症であるインフルエンザから鳥インフルエンザのほか、新型インフルエンザ等感染症を除くこと。(法第6条第5項第7号及び第6項第1号関係)

   ニ 「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染症をいうこと。(法第6条第7項関係)

    ① 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

    ② 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

   ホ 指定感染症の対象となる疾病から新型インフルエンザ等感染症を除外すること。(法第6条第8項関係)

   ヘ 特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の入院対象に新型インフルエンザ等感染症の患者を追加すること。(法第6条第13項から第15項まで関係)

   ト 四種病原体等に新型インフルエンザ等感染症の病原体を追加すること。(法第6条第23項関係)

  (2) 指定感染症に対するこの法律の準用

   指定感染症に準用することができる規定に新型インフルエンザ等感染症に関する規定を追加すること。(第7条関係)

  (3) 疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用

   イ 疑似症患者を患者とみなす二類感染症として、鳥インフルエンザ(H5N1)を定めること。(令第4条関係)

   ロ 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者については、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、法の規定を適用すること。(法第8条第2項関係)

   ハ 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、法の規定を適用すること。(法第8条第3項関係)

 2 感染症に関する情報の収集及び公表

  (1) 医師の届出、獣医師の届出並びに感染症の発生の状況、動向及び原因の調査の対象に新型インフルエンザ等感染症を追加すること。(法第12条、第13条及び第15条関係)

  (2) 法第13条第1項の規定に基づき、獣医師が届出を行わなければならない感染症及び動物として、次に定めるものを追加すること。(令第5条関係)

   イ 鳥インフルエンザ(H5N1) 鳥類に属する動物

   ロ 新型インフルエンザ等感染症 鳥類に属する動物

 3 検疫所長との連携

  (1) 都道府県知事は、検疫所長から新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者について通知を受けたときは、当該者に対し、検疫所長が定めた期間内において、健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができるものとすること。(法第15条の3第1項関係)

   なお、当該通知を都道府県知事が受けた場合や7(2)の要請等を行う場合には、対象者の居住する市町村に対して、①当該市町村内に新型インフルエンザに感染したおそれのある者が存在すること、②当該者について想定されている潜伏期間、③当該者について都道府県知事が行った対応及び担当窓口等について情報提供すること等により、現場における市町村との必要な連携が十分に図られるよう配慮すること。

  (2) 都道府県知事は、(1)の報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができるものとすること。(法第15条の3第2項関係)

   厚生労働大臣への報告については、当該者の氏名、国内における居所及び連絡先、健康状態及び当該者について通知した検疫所長の氏名につき行うものとすること。(規則第9条の4関係)

  (3) 都道府県知事は、(2)の質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならないこととすること。(法第15条の3第3項関係)

   厚生労働大臣への報告については、法第15条の3第2項の質問又は必要な調査のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとし、規則第8条第2項に規定する物件を添付するものとすること。(規則第9条の5関係)

4 健康診断、就業制限及び入院

 健康診断、就業制限及び入院の対象に新型インフルエンザ等感染症を追加すること。(法第17条、第18条及び第26条関係)

 また、鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザについて、法第18条第2項の規定に基づく就業制限の対象となる業務は、飲食物の製造等の業務及び多数の者に接触する業務とし、それぞれ就業制限の期間を定めること。(規則第11条第2項及び第3項関係)

5 消毒その他の措置

 感染症の病原体に汚染された場所の消毒、物件に係る措置、死体の移動制限等並びにそれらを実施するために必要な質問及び調査の対象に新型インフルエンザ等感染症を追加すること。(法第27条、第29条、第30条及び第35条関係)

6 医療

 新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、特定感染症指定医療機関は厚生労働大臣が行う指導に、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関は都道府県知事が行う指導に従わなければならないこととすること。(法第38条関係)

7 新型インフルエンザ等感染症

 新型インフルエンザ等感染症について2から6までのほかに必要となる規定を設けること。(第7章関係)

 (1) 発生及び実施する措置等に関する情報の公表

  イ 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、ウイルスの血清亜型及び検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、実施する措置その他の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を逐次公表しなければならないこととすること。その公表に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならないこととすること。(法第44条の2第1項及び第2項関係)

  ロ 厚生労働大臣は、イによる情報を公表した感染症について、国民の大部分が免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならないこととすること。(法第44条の2第3項関係)

 (2) 感染を防止するための協力

  イ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、潜伏期間を考慮して定めた期間内において、体温その他の健康状態について報告を求めることができるものとすること。(法第44条の3第1項関係)

  ロ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、イ及び3(1)の報告を求めた者に対し、それぞれ定めた期間内において、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の感染の防止に必要な協力を求めることができるものとすること。(法第44条の3第2項関係)

  ハ イの報告又はロの協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならないこととすること。(法第44条の3第3項関係)

   また、これらの感染を防止するための協力を要請する際には、原則として、要請する内容、要請を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならないこととすること。(規則第23条の3及び第23条の4関係)

  ニ 都道府県知事は、ロの協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(以下「食事の提供等」という。)に努めなければならないこととすること。また、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、実費を徴収することができるものとすること。(法第44条の3第4項及び第5項関係)

 (3) 建物に係る措置等の規定の適用

  イ 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、2年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、建物に係る措置等の規定を適用することができるとともに、必要な規定を整備すること。(法第44条の4第1項関係)

  ロ イにより適用することとされた規定を期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、1年以内の政令で定める期間に限り延長することができるものとすること。また、延長した期間の経過後、更に延長しようとするときも、同様とすること。(法第44条の4第2項関係)

  ハ 厚生労働大臣は、イ及びロの政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならないこととすること。ただし、イの政令の制定又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでないこととし、厚生労働大臣は、速やかに、その立案した政令の内容について厚生科学審議会に報告しなければならないこととすること。(法第44条の4第3項及び第4項関係)

 (4) 経過の報告

  都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症に関し事務を行った場合は、厚生労働大臣の求めに応じて、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならないこととすること。(法第44条の5及び規則第23条の5関係)

8 新感染症

 (1) 発生及び実施する措置等に関する情報の公表

  厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、実施する措置その他の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を逐次公表しなければならないこととすること。その公表に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならないこととすること。(法第44条の6第1項及び第2項関係)

 (2) 感染を防止するための協力

   イ 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、体温その他の健康状態について報告を求めることができるものとすること。(法第50条の2第1項関係)

   ロ 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、イの報告を求めた者に対し、定めた期間内において、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の感染の防止に必要な協力を求めることができるものとすること。(法第50条の2第2項関係)

   ハ イの報告又はロの協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならないこととすること。(法第50条の2第3項関係)

    また、これらの感染を防止するための協力を要請する際には、原則として、要請する内容、要請を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならないこととすること。(規則第26条の2及び第26条の3関係)

   ニ 都道府県知事は、ロの協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(以下「食事の提供等」という。)に努めなければならないこととすること。また、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、実費を徴収することができるものとすること。(法第50条の2第4項関係)

 (3) 厚生労働大臣の指示及び経過の報告

厚生労働大臣が新感染症に関し指示できる事務及び都道府県知事による経過の報告の対象に、(2)のイ又はロの事務を追加すること。(法第51条の2関係)

9 厚生労働大臣の指示

 厚生労働大臣が新型インフルエンザ等感染症について都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができるものとすること。(法第63条の2関係)

10 事務の区分

 新型インフルエンザに関して道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている2から4まで、6及び7(七(2)ニを除く。)の事務を地方自治法の第一号法定受託事務とすること。(法第65条の2関係)

11 罰則

 3について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者を罰することとするほか、所要の改正を行うこと。(法第73条から第77条関係)


第三 検疫法の一部改正

 1 検疫感染症等

  (1) 新型インフルエンザ等感染症を隔離、停留等を実施する検疫感染症とすること。(検疫法第2条第2号及び第14条関係)

  (2) 政令で定める検疫感染症として、インフルエンザ(H5N1)を削除し、鳥インフルエンザ(H5N1)を加えること。(検疫法第2条第3号及び検疫令第1条関係)

  (3) 新型インフルエンザ等感染症の疑似症を呈している者であって新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律を適用すること。(検疫法第2条の2第2項関係)

2 隔離及び停留

 (1) 新型インフルエンザ等感染症の患者の隔離は、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関に入院を委託して行うこととすること。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、これらの医療機関以外の病院又は診療所であって検疫所長が適当と認めるものに入院を委託して行うことができるものとすること。(検疫法第15条第1項第2号関係)

 (2) 新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者の停留は、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関又はこれら以外の病院若しくは診療所であって検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができるものとすること。(検疫法第16条第2項関係)

  新型インフルエンザ等感染症に係る停留期間については、240時間を越えてはならないこと。(検疫法第16条第3項及び検疫令第1条の3関係)

3 仮検疫済証の交付

 (1) 新型インフルエンザに係る仮検疫済症に付する期間は、検疫法第16条第3項に定める時間(240時間)とすること。(検疫規則第6条第2項関係)

 (2) 検疫所長は、仮検疫済証を交付する場合に、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、旅券の提示を求め、又は国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程等について報告を求めることができるものとするとともに、報告された事項を当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならないこととすること。(検疫法第18条第4項及び第5項関係)

  感染したおそれがある者から報告を求めることができる事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とすること。(検疫規則第6条の2関係)

4 協力の要請

 検疫所長は、検疫業務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶等の所有者若しくは長又は検疫港若しくは検疫飛行場の管理者に対し、検疫に際し必要な質問に関する書類の配付等必要な協力を求めることができるものとすること。(検疫法第23条の2関係)

5 実費の徴収

 検疫所長は、隔離又は停留の実費を個人の旅行者から徴収しないこととすること。(検疫法第32条関係)

6 新感染症に係る措置

 検疫所長は、厚生労働大臣の指示に従い、新感染症を新型インフルエンザ等感染症とみなして、3の事務を実施できるものとすること。(検疫法第34条の2第3項関係)

7 検疫感染症の病原体の有無に関する検査等の手数料

 検疫感染症のうち、新型インフルエンザ等感染症及び鳥インフルエンザ(H5N1)について、人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査の手数料を1件につき3,500円と定めること。(検疫令別表第二関係)

8 罰則

 3の旅券の提示をせず、又は3の報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとすること。(検疫法第36条第8号関係)


第四 インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の廃止

 インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令(平成18年政令第208号)を廃止すること。(整理政令第1条関係)

 また、これに伴い、インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令(平成18年厚生労働省令第126号)を廃止すること。(整備省令第1条関係)


第五 施行期日等

 1 法は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行することとし、整備政令及び整備省令は法の施行日から施行すること。(改正法附則第1条、整備政令附則第1条及び整備省令附則第1条関係)

 2 法施行後5年を経過した場合において施行の状況を勘案して必要な検討を行うこととするとともに、関係法律について所要の改正を行うこととすること。(改正法附則第2条、第4条から第9条まで関係)

 3 国は、新型インフルエンザ等感染症に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の薬事法の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第3条第1項関係)

 4 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとすること。(改正法附則第3条第2項関係)