[文書名] 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準について」の一部改正について
(平成20年5月12日)
(健感発第0512007号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成20年政令第175号)が平成20年5月2日公布され、本日施行されることに伴い、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準について」(平成17年6月20日健感発第0620002号本職通知)の一部を別添のとおり改正し、本日から適用する。
なお、本改正により、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項(第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく獣医師の届出の様式は、上記通知に規定することになったことから、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成16年9月22日付け健感発第0922001号本職通知)の別紙1は廃止する。
{別添資料は省略}