[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正について
(平成21年2月26日)
(健感発第0226001号)
(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第42号)(別添)は、平成21年2月26日に公布され、同日から施行されることになった。
ついては、本職通知「台湾政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成20年12月17日付け健感発第1217002号)、「ネパール連邦民主共和国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成21年1月19日付け健感発第0119001号)、「カナダ国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成21年1月26日付け健感発第0126002号)、「ハイチ国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成20年6月16日付け健感発第0616002号)、「英国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成20年6月5日付け健感発第0605003号)、「ドイツ国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成20年10月14日付け健感発第1014001号)、「ベルギー政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成20年12月25日付け健感発第1225001号)は、平成21年2月25日限り、廃止する。
{添付資料は省略}