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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について

[場所] 
[年月日] 2009年11月20日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成21年11月20日)

(健疾発1120第1号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局疾病対策課長通知)

標記事業については、平成20年3月31日健疾第0331003号本職通知「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」により行われているところであるが、今般、その一部を別添「新旧対照表」のとおり改正し、平成21年10月16日より適用することとしたので通知する。

(別添)

{別添資料は省略}

(改正後全文)

1.医療給付の申請について

 「感染症対策特別促進事業について」(平成20年3月31日健発第0331001号厚生労働省健康局長通知)の別紙肝炎治療特別促進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第5に定める医療の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別紙様式例1による肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書(以下「交付申請書」という。)、別紙様式例2による医師の診断書、申請者の氏名が記載された被保険者証等の写し、申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し並びに申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の課税年額を証明する書類の写しを添えて、申請者が居住する都道府県知事に申請するものとする。

2.対象患者の認定について

 都道府県知事は、実施要綱第7に定める認定を行う際には、認定協議会(以下「協議会」という。)に意見を求め、別に定める対象患者の認定基準(以下「認定基準」という。)により適正に認定するものとする。

3.肝炎インターフェロン治療受給者証の交付等について

 (1) 肝炎インターフェロン治療受給者証

都道府県知事は、対象患者を認定したときは、速やかに当該患者に対し、別紙様式例3による肝炎インターフェロン治療受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

 (2) 交付申請書等の取扱い

都道府県知事は、交付申請書を受理したときは受理した日(以下「受理日」という。)から速やかに当該申請に対し、その可否を決定し、否とした場合には具体的な理由を付してその結果を申請者に通知するものとする。

 (3) 肝炎インターフェロン治療受給者証の有効期間

受給者証の有効期間は1年とし、原則として交付申請書の受理日の属する月の初日から起算するものとする。なお、受給者証の更新は認めないものとする。

4.対象患者が負担すべき額について

 (1) 実施要綱第6の2の(1)により対象患者が保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に支払うべき額が、実施要綱第6の2の(2)に定める額(以下「自己負担限度額」という。)に満たない場合は、その全額を負担すべきものとする。

 (2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者については、同法上の患者負担額の範囲内で、実施要綱第6の2の(2)に定める額を限度とする一部負担が生じるものとする。

5.都道府県外へ転出した場合の取扱いについて

 受給者証を所持する患者(以下「受給者」という。)が、都道府県外へ転出し、転出先においても引き続き当該受給者証の交付を受けようとする場合には、転出日の属する月の翌月末日までに、転出前に交付されていた受給者証の写し等を添えて転出先の都道府県知事に届け出るものとする。転出先の都道府県は、当該届出を受理した旨を転出元の都道府県に伝達するとともに、転出日以降、費用を負担するものとする。

 なお、この場合における受給者証の有効期間は、転出前に交付されていた受給者証の有効期間の終期までとする。

6.対象医療及び認定基準等の周知等について

 都道府県知事は、本事業の適正な運用を確保するために保険医療機関等に対して本事業の対象医療及び認定基準等の周知に努めなければならない。

 また、都道府県は、保険医療機関等に対して定期的な指導・助言を行うよう努めるとともに、適正な治療が実施されていない保険医療機関等に対して、本事業における適正化の推進に必要な措置を講じるものとする。

7.自己負担限度月額管理の取扱い

 (1) 都道府県知事は、受給者に対し、別紙様式例4による肝炎インターフェロン治療自己負担限度月額管理票(以下「管理票」という。)を交付するものとする。

 (2) 管理票の交付を受けた受給者は、肝炎インターフェロン治療を受ける際に受給者証とともに管理票を保険医療機関等に提示するものとする。

 (3) 管理票を提示された保険医療機関等は、受給者から自己負担額を徴収した際に、徴収した自己負担額及び当月中にその受給者が肝炎インターフェロン治療について、支払った自己負担の累積額を管理票に記載するものとする。当該月の自己負担の累積額が自己負担限度月額に達した場合は、管理票の所定欄にその旨を記載するものとする。

 (4) 受給者から、当該月の自己負担の累積額が自己負担限度月額に達した旨の記載のある管理票の提出を受けた保険医療機関等は、当該月において自己負担額を徴収しないものとする。

8.その他

 都道府県知事は、必要に応じて、本事業のより効果的な運用に資するための情報収集等を行うことができるものとする。

{別紙様式例は省略}


認定基準

・ HBe抗原陽性でかつHBV―DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの

・ HCV―RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの