[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令の一部を改正する省令について
(平成21年12月22日)
(健感発1222第1号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省・農林水産省令第2号)は、別紙のとおり、本日公布、施行されたところである。
その概要等は、下記のとおりであるので、了知の上、関係者に対して周知いただきたい。
記
1 概要
一定の手続下において、サルを輸入できる地域にカンボジア王国を追加した。
2 留意事項
今後、農林水産省においてカンボジア王国政府と衛生条件を締結することとされており、同国からのサルの輸入はそれ以降可能となるものであること。
3 施行期日
公布日から施行する。
{添付資料は省略}