[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正について
(平成22年1月19日)
(健感発0119第1号)
(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第18号)(別添)は、平成22年1月19日に公布され、同日から施行されることになった。
ついては、本職通知「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成21年4月27日付け健感発第0427001号)、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成22年1月5日付け健感発0105第1号)、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成21年12月21日付け健感発1221第4号)、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成21年5月18日付け健感発第0518001号)、「フランス政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成21年11月17日付け健感発1117第1号)は、平成22年1月18日限り、廃止する。
{別添は省略}