[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成22年1月28日)
(健発0128第3号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第10号)が平成22年1月28日に公布され、同日から施行されたところである。
今回の改正の概要は下記のとおりであるので、内容を十分御了知の上、円滑な運用にあたられたい。
記
1 改正の趣旨及び内容
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第27条の7に規定する結核回復者の範囲について、近年の科学的知見や現状に対応するとともに結核対策の重点化・効率化を図る観点から、「結核医療を必要としないと認められてから三年以内の者」を「結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者」に改めた。
2 施行期日
公布の日から施行する。