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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 結核登録票に登録されている者の病状把握の適正な実施について

[場所] 
[年月日] 2010年1月28日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成22年1月28日)

(健感発0128第2号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第53条の12第1項に規定する結核登録票に登録されている者(以下「登録者」という。)の病状に関する診断結果の把握に当たっては、下記に留意の上、適正に実施されたい。



   記

1 保健所長は、登録者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、法第53条の13に規定する精密検査(以下「管理検診」という。)を実施し、最近6月以内の病状に関する診断結果の把握を確実に行うこと。

2 ただし、医療機関における治療終了後の経過観察を目的とした外来診療や職場、学校等における健康診断等、管理検診以外の方法により、登録者の病状に関する診断結果を把握できる場合には、重複して管理検診を実施することがないよう登録者本人又はその保護者及び関係機関との連携を密にすること。特に、肺外結核の患者又は潜在性結核感染症の者については、有症状時に医療機関を受診するよう指導を徹底した上で、医療機関から診断結果を把握することに重きを置くこととするが、医療機関を受診する機会が無い等により、管理検診を実施する必要がある場合は、適切な検査方法により実施すること。

3 また、潜在性結核感染症の者について、保健所長が経過観察の要否を判断する際には、「潜在性結核感染症治療終了後の管理方法等について」(日本結核病学会予防委員会)等を参考にして、登録者の服薬状況や集団の結核感染率等を考慮して、以後の発症のリスクが低いと考えられる者に限り、経過観察を不要とすること。

4 なお、関係機関に対して、登録者の病状に関する診断結果の把握に必要な書類等の提出を求める際には、その趣旨を十分説明し協力を得られるよう努めるとともに、事前に登録者本人又はその保護者から同意書等を取るなどして、協力を得られるよう努められたいこと。