[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正について
(平成22年7月12日)
(健感発0712第1号)
(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第277号)(別添)は、平成22年7月12日に公布され、同日から適用されることになった。
ついては、本職通知「英国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成22年5月19日付け健感発0519第1号)、「韓国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成22年5月21日付け健感発0521第1号)及び「メキシコ政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成22年5月28日付け健感発0528第3号)は、平成22年7月11日限り、廃止する。