[文書名] 結核医療費補助金の公費負担の範囲について
(平成22年10月1日)
(健感発1001第1号)
(各都道府県各政令市各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
平素より、結核対策の推進につきまして、多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、標記については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「感染症法施行規則」という。)、医療の基準(平成19年厚生労働省告示第121号)等に基づき、結核医療に要する費用のうち、国が公費負担する範囲をお示ししているところですが、今般、再診料がこの範囲に含まれるかどうかに関する疑義照会がありましたので、その取扱いについてお知らせいたします。
再診料については、感染症法施行規則第20条の2において「診察」が定められていないことから、国が公費負担する医療の対象外となります。また、初診料、外来管理加算などの診察費用のほか、公費負担申請書作成料、診断書作成料など結核医療を行うために必要不可欠でない費用についても、再診料と同様の取扱いとなります。
つきましては、これと異なる取扱いをしている都道府県等におかれては、速やかに上記の取扱いに移行していただくようお願いいたします。