[文書名] 「インフルエンザ様疾患発生報告」の変更等について
(平成22年12月24日)
(健感発1224第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
インフルエンザ対策については、多大な御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、標記については、平成22年7月15日付健感発第0715第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知により、新型インフルエンザ(A/H1N1)の再流行の早期探知等を目的として、学校等における集団発生の把握の強化をお願いし、その実施時期は、流行拡大を探知するまでの間としていたところです。
今般、感染症発生動向調査において、インフルエンザ流行シーズンに入ったことから、把握の強化を終了し、別添のとおり通常の「インフルエンザ様疾患発生報告」によるサーベイランスに変更いたします。
本シーズンは、新型インフルエンザ(A/H1N1)の他、A/H3N2型等の季節性インフルエンザの流行も懸念されているところであり、引き続きインフルエンザ様疾患発生報告及びウイルスサーベイランスを継続して実施していただくとともに、重症サーベイランスによるPCR検査を可能な限り実施していただくことにより、地域における発生動向(※)に注視していただきますようお願いいたします。
なお、iNESIDにおける入力は、第50週分の報告までといたします。
(※)ウイルスの検出状況については、国立感染症研究所のホームページ
「インフルエンザウイルス(季節性+AH1pdm)分離・検出速報」をご覧ください。
http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html
別添
1 継続して実施する報告内容
(1) 保健所は、管内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校と連携し、インフルエンザ様症状の患者による臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、休校)の状況及び欠席者数を把握する。
(2) 保健所は、入手した情報について、一週間分(日曜日から土曜日まで)を集計し、翌週火曜(休日の場合はその翌開庁日)までにNESIDに入力を行い、都道府県、保健所設置市又は特別区(以下「都道府県等」という。)の本庁に報告する。
(3) 保健所は、これらの情報を受けてインフルエンザウイルスの確認検査をおこないインフルエンザウイルスの型・亜型の情報を把握するように努めることとする。
2 中止する報告内容
(1) 保健所は、保育所、高等専門学校及び大学において、インフルエンザ様症状の患者の発生後7日以内に、その者を含め10名以上のインフルエンザ様症状の患者の集団発生が見られた場合を把握する。
(2) 保健所は、学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、専修学校及び各種学校)の夏季休業期間中の課外活動において、インフルエンザ様症状の患者の発生後7日以内に、その者を含め10名以上のインフルエンザ様症状の患者の集団発生が見られた場合を把握する。