[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について
(平成23年1月14日)
(健感発0114第1号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成23年1月14日政令第5号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年1月14日厚生労働省令第6号)が平成23年1月14日公布されたところである。
これらの改正等を踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第0308001号)について、別添新旧対照表のとおり改正することとしたので、ご了知の上、関係機関に周知願いたい。なお、本改正については、南米出血熱に関しては、平成23年1月24日から、それ以外のものは平成23年2月1日から施行する。
{添付資料は省略}