[文書名] 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について
(平成23年3月4日)
(健感発0304第1号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
日頃より、感染症対策に関し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
麻しん対策については、「麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年12月28日厚生労働省告示第442号)」に基づき、平成24年までに麻しんを排除することを目標として取り組んでおり、その一環として、平成22年11月11日付け厚生労働省健康局結核感染症課通知「麻しんの検査診断について」により、麻しん患者の遺伝子検査の実施をお願いしているところですが、現在の届出様式では、発熱または発疹出現からどの程度の日数で検体が採取されたかが把握できず、得られた検査結果の正否の判断ができない状況です。これを踏まえ届出様式に項目を追加し、麻しん患者か否かを、より精緻に判断出来るように変更することとしました。
また、梅毒のTPHAIgM検査等、試薬の入手が出来ないことにより事実上実施出来なくなった検査方法の変更や、回帰熱等、最近の知見から診断方法として認められると判断された検査方法、検査材料等について、追加することとしました。
以上について、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日付け健感発第0308001号同職通知。以下「通知」という。)の一部を別添新旧対照表のとおり改正することとしたので管内の関係機関等に対する周知方よろしくお取り計らい願います。なお、本改正については平成23年4月1日より実施いたします。
{添付資料は省略}