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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 新型インフルエンザ(A/H1N1)に係る季節性インフルエンザへの移行に伴う省令等の改正について

[場所] 
[年月日] 2011年5月19日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成23年5月19日)

(健感発0519第4号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省結核感染症課長通知)

 新型インフルエンザ(A/H1N1)については、平成23年3月31日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなった旨の公表を行ったところである。

 これに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第61号)及び厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第163号)が、本日、別添のとおり公布され、同日より施行されることとなったところである。

 改正の概要は下記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図り、その実施に遺漏なきを期されたい。


   記

第1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

 1 改正の概要

  (1) 医師が新型インフルエンザ(A/H1N1)の患者(疑似症患者を含む。)又は無症状病原体保有者を診断した場合について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づく届出を当分の間不要としている規定を削除したこと。

  (2) 医師が新型インフルエンザ(A/H1N1)により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について、法第12条第6項において準用する同条第1項の規定に基づく届出を当分の間不要としている規定を削除したこと。

 2 施行期日

  公布の日から施行することとしたこと。

第2 厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等の一部を改正する件について

 1 改正の概要

  四種病原体等取扱施設の基準等の一部が適用除外される病原体等から、インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH1N1であるものを削除したこと。

 2 施行期日

  公布の日から施行することとしたこと。