[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)
(平成23年7月29日)
(健発0729第3号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第97号)が本日公布されたところ、今回の改正の概要等は下記のとおりであるので、内容を十分御了知の上、関係者への周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期されたい。
記
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
(1) 改正の概要
インフルエンザ患者を診断し、当該患者が入院を要する場合には、指定届出医療機関のうち都道府県知事が指定するもの(患者を300人以上収容する施設を有するものであって、その診療科名中に内科及び外科を含むものに限る。いわゆる基幹定点(以下「基幹定点」という。)を指す。)の管理者は、当該患者に係る年齢、性別、集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項の有無について、都道府県知事に届け出なければならないとしたこと。これにより、インフルエンザについては、いわゆるインフルエンザ定点において従来からのサーベイランスを行うとともに、基幹定点において、入院患者についてのサーベイランスを行うこととなる。
なお、基幹定点は診療科名中に内科を含むことから、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第6条第1項の表の2の項の下欄で定める「診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所」に法解釈上含まれるため、今般の改正において同表に新たな規定は設けていない。
(2) 施行期日
平成23年9月5日から施行するものとしたこと。ただし、指定届出機関の指定については、公布の日から施行するものとしたこと。
2 感染症発生動向調査事業
感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日付け健医発第458号)について別添(新旧表)のとおり改めることとしたこと。
この実施要綱の改正は、平成23年9月5日から施行するものとしたこと。ただし、指定届出機関の指定については、公布の日から施行するものとしたこと。
{添付資料は省略}