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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について

[場所] 
[年月日] 2011年10月12日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成23年10月12日)

(健感発1012第5号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 「結核に関する特定感染症予防指針」(平成19年3月30日厚生労働省告示第72号)の改正(平成23年5月16日)を踏まえ、「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」(平成16年12月21日付け健感発第1221001号各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長宛て厚生労働省健康局結核感染症課長通知)の一部を改正し、平成23年10月12日より別添のとおり取扱うこととしたので、貴管下関係機関等に周知いただくとともに、DOTSのより一層の取組をお願いしたい。


(別添)

○結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について

(平成16年12月21日)

(健感発第1221001号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 結核患者に確実に抗結核薬を服用させることにより結核のまん延を防止するとともに、多剤耐性結核の発生を予防する必要性が高いことにかんがみ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の14及び第53条の15に基づく保健所の保健師等による患者の家庭訪問指導及び結核患者等に対する医師による「処方された薬剤を確実に服用する」旨の指示並びに服薬確認を軸とした患者支援の推進については、結核に関する特定感染症予防指針(平成19年厚生労働省告示第72号)第3の2を踏まえ、別添「日本版21世紀型DOTS戦略推進体系図」も参酌の上、引き続き地域の事情に応じたDOTS事業の積極的な取組を要請する。

 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言とする。

{別添は省略}