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政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について〔感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〕

[場所] 
[年月日] 2012年6月29日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成24年6月29日)

(健発0629第4号)

(各都道府県知事・広島市長・長崎市長あて厚生労働省健康局長通知)

 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)により、外国人登録法(昭和27年法律第125号)が廃止され、外国人登録証明書等が平成24年7月9日以降、廃止される。同時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)改正により、外国人住民についても住民票が作成されることとなる。

 これに伴い、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成24年厚生労働省令第97号)により、厚生労働省関係省令が改正され、外国人の各種制度の申請・届出に際し、外国人登録証明書等に代えて、住民票の写し等の書類の添付又は提示を求める等、規定の整備が行われた。

 健康局が所管する厚生労働省令の改正の内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、その事務の運営に当たってよろしく御配慮願いたい。



   記


第一 改正の内容

 1.栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)の一部改正

 栄養士及び管理栄養士の免許の申請にあたり、外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の写しに代えて、出入国管理及び難民認定法(昭和第26年政令第319号。以下「入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)は住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)、入管法第19条の3各号に掲げる者は旅券その他の身分を証する書類の写しを添えて申請することとする。(同規則第1条第2項第2号及び第4項第2号)

 2.水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の一部改正

 水道技術管理の講習を行う者の登録申請、水質検査を行う者の登録申請、給水装置工事事業者の指定申請、指定給水装置工事事業者による事業所の名称等の変更の届出及び簡易専用水道の管理を行う者の登録申請にあたり、登録証明書の写しに代えて、住民票の写しを添付することとする。(同規則第14条の2第3項第1号、第15条の2第1号、第18条第2項第2号、第34条第2項第1号及び第56条の2第1号)

 3.調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)の一部改正

 調理師の免許の申請にあたり、登録証明書の写しに代えて、中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)、入管法第19条の3各号に掲げる者は旅券その他の身分を証する書類の写しを添えて申請することとする。(同規則第1条第2項第2号)

 4.建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)の一部改正

 浮遊粉じんの測定機器の較正を行う者の登録申請、建築物環境衛生管理技術の講習を行う者の登録申請及び清掃作業監督者講習等の登録申請にあたり、登録証明書の写しに代えて住民票の写しを添付することとする(同規則第3条の3第3項、第14条第2項第1号及び第25条の2第3項第1号)。また、建築物環境衛生管理技術者免状の申請及び免状の書換え交付申請にあたり、登録証明書の写しに代えて中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)、入管法第19条の3各号に掲げる者は旅券その他の身分を証する書類の写しを添えて申請することとする。(同規則第9条第1項第1号及び第11条第1項)

 5.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)の一部改正

 医療特別手当等の受給権者及び介護手当継続支給対象者の居住地変更の届出にあたり、登録証明書の写しの提出を求める旨の規定を廃止し、日本人と同様に、都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長。)が住民基本台帳上の本人確認情報を利用できない場合に住民票の写しの提出を求めることとする。(同規則第35条第1項及び第35条の3第1項(第46条、第50条、第54条、第63条で準用。)並びに第67条第1項)

 6.理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)の一部改正

 理容師の免許の申請及び名簿の訂正にあたり、登録証明書の写しに代えて、中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)、入管法第19条の3各号に掲げる者は旅券その他の身分を証する書類の写しを添えて申請することとし(同規則第1条第1号及び第3条第2項)、理容所の開設の届出にあたり、登録証明書の写しに代えて住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。(同規則第19条第4項)

 7.美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)の一部改正

 美容師の免許の申請及び名簿の訂正にあたり、登録証明書の写しに代えて、中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(国籍等を記載したものに限る)、入管法第19条の3各号に掲げる者は旅券その他の身分を証する書類の写しを添えて申請することとし(同規則第1条第1号及び第3条第2項)、美容所の開設の届出にあたり、登録証明書の写しに代えて住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)を添えるものとする。(同規則第19条第4項)

 8.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)の一部改正

 動物輸入手続を行う際の本人確認書類から登録証明書を削除する。(同規則第29条第3項第1号)


第二 施行日

 平成24年7月9日