[文書名] 人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について
(平成24年7月31日)
(健感発0731第1号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
「人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件」が本日、厚生労働省告示第462号をもって公布され、本日から適用されたところです。
今回の改正の概要等は下記のとおりですので、ご了知の上、関係者に対して周知いただくとともに、その運用に遺漏ないようにお願いします。
記
1 改正の内容
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第6条第23項の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、新たに、以下の病原体を指定する。
インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1であるものに限る。)
・A/common magpie/Hong Kong/5052/2007(H5N1)(SJRG―166615)
・A/Egypt/2321―NAMRU3/2007(H5N1)(IDCDC―RG11)
・A/Egypt/3300―NAMRU3/2008(H5N1)(IDCDC―RG13)
・A/Egypt/N03072/2010(H5N1)(IDCDC―RG29)
・A/Hubei/1/2010(H5N1)(IDCDC―RG30)
2 適用期日
平成24年7月31日から適用する。
○人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について
(平成24年7月31日)
(健感発0731第2号)
(各地方厚生局長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
「人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件」が本日、厚生労働省告示第462号をもって公布され、本日から適用されたところです。
今回の改正の概要等は下記のとおりですので、ご了知の上、その運用に遺漏ないようにお願いします。
記
1 改正の内容
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第6条第23項の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、新たに、以下の病原体を指定する。
インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1であるものに限る。)
・A/common magpie/Hong Kong/5052/2007(H5N1)(SJRG―166615)
・A/Egypt/2321―NAMRU3/2007(H5N1)(IDCDC―RG11)
・A/Egypt/3300―NAMRU3/2008(H5N1)(IDCDC―RG13)
・A/Egypt/N03072/2010(H5N1)(IDCDC―RG29)
・A/Hubei/1/2010(H5N1)(IDCDC―RG30)
2 適用期日
平成24年7月31日から適用する。