[文書名] 「人を発病させるおそれのほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件」及び「厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格の一部を改正する件」の公布について
(平成25年3月7日)
(健感発0307第4号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
「人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第40号)及び「厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第41号)については、本日公布され、同日より適用されたところです。
今回の改正の概要等は下記のとおりですので、御了知の上、関係者に対して周知いただくとともに、その運用に遺漏ないようお願いします。
記
1 改正の内容
(1) 人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部改正
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第20及び第23項の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、新たに、以下の病原体を指定すること。
・アレナウイルス属フニンウイルス(Candid#1)
・インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1であるものに限る。)A/duck/Hokkaido/Vac―3/2007(H5N1)
(2) 厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格の一部改正
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。)第31条の2第12項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める防護服の規格として以下の規格を定めること。
・日本工業規格JIST8122(生物学的危険物質に対する防護服―種類及び試験方法)に規定する陽圧服の規格又はこれと同等以上の性能のもの。
2 適用日
平成25年3月7日