[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正について
(平成25年6月12日)
(健感発0612第1号)
(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第195号)(別添)は、平成25年6月12日に公布され、同日から適用されることになった。
ついては、本職通知「豪州政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成24年11月15日付け健感発1115第2号)、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成25年1月11日付け健感発0111第1号)、「スペイン政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成25年5月21日付け健感発0521第3号)及び「ドイツ政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成24年12月23日付け健感発1223第1号)は平成25年6月12日限りで廃止する。