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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正について

[場所] 
[年月日] 2013年7月30日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成25年7月30日)

(健感発0730第2号)

(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第261号)(別添)が、平成25年7月30日に告示され、同日から適用されることになった。

 ついては、本職通知「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成25年6月20日付け健感発0620第2号)、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成25年7月1日付け健感発0701第1号)、「デンマーク政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成25年6月4日付け健感発0604第1号)及び「ブルガリア政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成23年12月16日付け健感発1216第1号)は平成25年7月30日限りで廃止する。